こんにちは、あーさんです。
発達障害のお子さんを、専門の支援教室や放課後デイサービスに通わせたいと考えた時、受給者証の発行が必要となります!
本日は、ちょっと面倒な受給者証発行までの手続きをご紹介します。
目次
受給者証とは?
受給者証とは、
障害児施設などを利用するために市区町村から発行される証明書
のことです。
正式名称は、通所受給者証と言います。
市区町村が発行するものなので、お住まいの自治体の役所に申請することになります。
また、私もはじめ勘違いしていましたが、受給者証は、障がい者手帳や療育手帳とは種類が異なります。
医師の意見書は必要となりますが、明確な障がいの診断がなくても発行できるものなので、まずは自治体の担当課に相談してみましょう。
受給者証には、サービスを受ける児童名や保護者名など基本事項の他、受けられるサービスの種類、支給量(利用可能日数)、利用者負担上限月額などが記載されます。
受給者証があれば、(世帯所得にもよりますが)利用料を1割の自己負担で受けることができます。
小学校に上がる前の未就学児ならば、3歳児以上(幼稚園で言うと年少さん)のお子さんであれば2019年から始まった幼児無償化制度のおかげで、(これも世帯所得によりますが)実質自己負担なしで施設のサービスを受けることも可能です。
受給者証発行の流れ
受給者証発行までの流れを大まかで申し上げますと、
- 利用したい施設の見学
- お住まいの自治体に電話相談 & 病院で診断書or意見書の作成依頼
- 申請と認定調査
- 相談事業所を探して相談員に計画書の依頼・作成
- 受給者証発行
と、なります。
1.利用したい施設の見学
自治体に相談する前に、
まずは利用したい施設の見学から始めた方が良い
でしょう。
大体は施設の方から「まず受給者証を発行してください」と言われるでしょうが、人気のある施設だと定員が一杯で来年度にならないと入所できない、ということもザラなので、まずは施設を見学して、気に入ったならすぐに枠を確保しておくべきです。
あらかじめ利用したい施設を決めてから自治体に相談しても、遅くはありません。
2.お住まいの自治体に電話相談 & 病院で診断書or意見書の作成依頼
利用したい施設の目星がついたら、
先に電話で担当の課に相談するのがオススメ
です。
必要書類が自治体によって異なるのと、申請と同時に審査面談をするので、あらかじめ必要書類を準備してから申請&面談をした方が効率が良いからです。
ちなみに私の住む自治体は、
- 印鑑
- 主治医の診断書・意見書(1年以内のものに限る)
- 直近に行った発達検査結果(あればで良い)
これらが必要でした。
2の、主治医による診断書・意見書は必須であることがほとんどだと思うので、診断書を発行して貰うために病院の予約もすぐにしておきましょう。
常に混雑して予約が必須な病院は、診断書発行だけなのに1ヶ月どころか2~3ヶ月待たなければいけないことも有り得るので、混雑している病院に通院している場合、施設の見学と同時に、あらかじめ自治体に電話で必要書類だけを確認してから病院の予約もすぐにしておくと、スムーズに事が進みます。
ちなみに診断書は、自治体だけでなく相談支援事業所にも提出するので(我が家は保育園にも提出しています)、必ず先に数枚コピーをしておきましょう。
3.申請と認定調査
必要書類を揃えたら、
担当部署で受給者証発行の申請と、認定調査
が行われます。
調査は、主に聞き取り調査です。
自治体の担当調査員の方から、お子さんの発達の詳細、赤ちゃんの頃からの生育歴、家庭環境などを主に質問されます。
私の場合は、1時間ほどの面談で終わりました。
4.相談事業所を探して相談員に計画書の依頼・作成
自治体の担当者と面談が終わった後は、
児童の支援計画の依頼 or 作成
をします。
支援計画は、相談支援事業所に依頼するか、保護者自身で作成するか、2通りのやり方があります。
私が居住する自治体では、相談支援事業所を通さないと計画書を作成できない仕様でした。
担当者から市内にある相談支援事業所一覧を渡され、保護者自らが片っ端から事業所に電話をして支援計画の依頼をしないといけませんでした。
私の場合、申請時期がちょうど年度末だったこともあり、「今は手一杯で…」と断られまくりましたが(断られるだけで就職活動時のお祈りメール並に凹みました。笑)、なんとか一件引き受けてくださって、現在もそちらの相談支援事業所の方にお世話になって支援計画を練って頂いています。
相談支援事業所に支援計画を依頼した方は、事業所の方とも、自治体担当者と同じような聞き取り調査が行われることになります。
受給者証の期限がはじめは発行日から半年、ということもあり、相談支援事業所の方とは特に最初は小まめにやり取りをしなければいけませんが、支援計画を作成して頂いたらあとは事業所の方と役所の方が直接やり取りをしてくれるようになるので、少し楽です。
また、支援計画を正式に依頼する時は、相談事業所とも契約手続きをすることになります。
保護者自身が支援計画を作成する場合は、相談支援事業所の方とのやり取り・手続きがない代わりに、支援計画を作成したら今後ご自分で自治体の担当者とやり取りをすることになります。
5.受給者証発行
必要書類を全て提出して審査に通れば、受給者証が自宅に届きます。
我が家は初めての申請から、約2ヶ月かかりました。
2月上旬に初めて役所を訪れ、自宅に受給者証が届いたのが3月末日だったので、4月からの支援教室にギリギリ間に合った形です。
まとめ
受給者証発行までの流れをまとめてみました。
正直、この一連の手続きが地味にメチャクチャ面倒で、子どもを支援教室に入れる前に疲れ果てます(笑)
だけど、こちらでも記事でも書いたように、
相談支援事業所の方曰く、
この面倒な手続きを終えた保護者のお子さんだけが公的サービスを受けられるので、
親である私たちの努力は絶対に報われます。
おかげで長女も、現在は無事に良質な発達支援教室に通わせることができています。
お子さんが発達障害だと診断され、発達支援教室や放課後デイサービスに通わせるために受給者証の申請がしたい!とお考えの方は、是非参考にしてみてください!
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